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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百八十五条 (土地の買取請求についての都市計画法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(土地の買取請求についての都市計画法の準用)

第二百八十五条

都市計画法第五十二条の四第一項から第三項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。

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