(土地の買取請求についての都市計画法の準用) 第二百八十五条 都市計画法第五十二条の四第一項から第三項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 e-Gov法令検索で第二百八十五条を開く ↗