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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百八十四条 (土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)

平成九年法律第四十九号法律
(土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)

第二百八十四条

都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。この場合において、同条第一項中「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示」とあるのは、「密集市街地整備法第二百八十一条第四項に規定する告示」と読み替えるものとする。

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