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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成九年法律第四十九号
法律
· 条文 367 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(建替計画の認定)
第五条
(建替計画の認定基準)
第六条
(建替計画の認定通知)
第七条
(建替計画の変更)
第八条
(報告の徴収)
第九条
(地位の承継)
第十条
(改善命令)
第十一条
(建替計画の認定の取消し)
第十二条
(費用の補助)
第十三条
(延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
第十四条
(代替建築物の提供又はあっせん)
第十五条
(居住安定計画の認定)
第十六条
(居住安定計画の認定基準)
第十七条
(居住安定計画の認定の通知)
第十八条
(居住安定計画の変更)
第十九条
(居住者の居住の安定に関する措置)
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(移転料の支払)
第二十四条
(賃貸借契約の更新拒絶等)
第二十五条
(報告の徴収)
第二十六条
(地位の承継)
第二十七条
(改善命令)
第二十八条
(居住安定計画の認定の取消し)
第二十九条
(費用の補助)
第三十条
(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)
第三十条の二
(独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)
第三十条の三
(地方住宅供給公社の行う受託業務)
第三十条の四
第三十一条
(特定防災街区整備地区に関する都市計画)
第三十二条
(防災街区整備地区計画)
第三十二条の二
(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の三
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の四
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の五
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等)
第三十三条
(行為の届出等)
第三十四条
(防災街区整備権利移転等促進計画の作成)
第三十五条
(防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)
第三十六条
(防災街区整備権利移転等促進計画の公告)
第三十七条
(公告の効果)
第三十八条
(登記の特例)
第三十九条
(勧告)
第四十条
(防災街区計画整備組合の目的)
第四十一条
(人格及び住所)
第四十二条
(名称)
第四十三条
(事業の目的)
第四十四条
(登記)
第四十五条
(計画整備組合の事業の範囲)
第四十五条の二
(防災街区整備事業)
第四十六条
(土地区画整理事業)
第四十七条
(第一種市街地再開発事業)
第四十八条
(組合員たる資格)
第四十九条
(出資)
第五十条
(持分の譲渡)
第五十一条
(議決権及び選挙権)
第五十二条
(経費)
第五十三条
(過怠金)
第五十四条
(加入の自由)
第五十五条
(脱退の自由)
第五十六条
(法定脱退)
第五十七条
(脱退者の持分の払戻し)
第五十八条
(損失額の払込み)
第五十九条
(時効)
第六十条
(持分の払戻しの停止)
第六十一条
(出資口数の減少)
第六十二条
(定款)
第六十三条
(規約で定め得る事項)
第六十四条
(役員の定数及び選挙又は選任)
第六十四条の二
(計画整備組合と役員との関係)
第六十五条
(役員の任期)
第六十五条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第六十六条
(理事の職務)
第六十六条の二
(計画整備組合の業務の決定)
第六十六条の三
(計画整備組合の代表)
第六十六条の四
(理事の代表権の制限)
第六十六条の五
(理事の代理行為の委任)
第六十六条の六
(仮理事)
第六十六条の七
(監事の職務)
第六十七条
(役員の兼職禁止)
第六十八条
(理事の自己契約等の禁止)
第六十九条
(総会の招集)
第七十条
(総会招集の手続)
第七十一条
(組合員に対する通知又は催告)
第七十二条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第七十三条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第七十四条
(役員の改選の請求)
第七十五条
(役員についての会社法等の準用)
第七十六条
(参事及び会計主任)
第七十七条
(競業関係にある者の役員等への就任禁止)
第七十八条
(総会の議決事項)
第七十九条
(総会の議事)
第八十条
(特別議決事項)
第八十条の二
(延期又は続行の決議)
第八十条の三
(議事録)
第八十一条
(総会についての会社法の準用)
第八十二条
(出資一口の金額の減少)
第八十三条
(準備金及び繰越金)
第八十四条
(剰余金の配当)
第八十五条
(区分経理)
第八十六条
(財務基準)
第八十七条
(計画整備組合の持分取得の禁止)
第八十八条
(計画整備組合の地区)
第八十九条
(発起人)
第九十条
(設立準備会)
第九十一条
(事業基本方針)
第九十二条
(創立総会)
第九十三条
(設立の認可の申請)
第九十四条
(設立の認可)
第九十五条
(理事への事務引渡し)
第九十六条
(成立の時期)
第九十七条
(解散の事由)
第九十八条
(合併の手続)
第九十九条
第百条
(合併の時期)
第百一条
(合併による権利義務の承継)
第百一条の二
(清算中の計画整備組合の能力)
第百二条
(清算人)
第百二条の二
(裁判所による清算人の選任)
第百二条の三
(清算人の解任)
第百二条の四
(清算人の職務及び権限)
第百三条
(清算事務)
第百三条の二
(債権の申出の催告等)
第百三条の三
(期間経過後の債権の申出)
第百三条の四
(清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)
第百三条の五
(裁判所による監督)
第百三条の六
(清算結了の届出)
第百三条の七
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第百三条の八
(不服申立ての制限)
第百三条の九
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第百四条
(検査役の選任)
第百五条
(報告の徴収等)
第百六条
(検査)
第百七条
(法令等の違反に対する措置)
第百八条
(解散命令)
第百九条
(議決、選挙及び当選の取消し)
第百十条
(防災街区整備事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第百十一条
(防災街区整備事業の施行地区内における権利処分の特例)
第百十二条
(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第百十三条
(第一種市街地再開発事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第百十四条
(第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分の特例)
第百十五条
(計画整備組合に対する助言又は指導)
第百十六条
第百十七条
(定義)
第百十八条
(施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)
第百十九条
(施行者)
第百二十条
第百二十一条
(都市計画法の特例)
第百二十二条
(施行の認可)
第百二十三条
(規準又は規約)
第百二十四条
(事業計画)
第百二十五条
(公共施設の管理者の同意)
第百二十六条
(事業計画に関する関係権利者の同意)
第百二十七条
(施行の認可の基準)
第百二十八条
(施行の認可の公告等)
第百二十九条
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第百三十条
(個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用)
第百三十一条
(審査委員)
第百三十二条
(防災街区整備事業の終了)
第百三十三条
(法人格)
第百三十四条
(定款)
第百三十五条
(名称)
第百三十六条
(設立の認可)
第百三十七条
(事業計画及び事業基本方針)
第百三十八条
(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第百三十九条
(借地権の申告)
第百三十九条の二
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第百四十条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第百四十一条
(認可の基準)
第百四十二条
(事業組合の成立)
第百四十三条
(認可の公告等)
第百四十四条
(組合員)
第百四十五条
(参加組合員)
第百四十六条
(組合員名簿の作成等)
第百四十七条
(組合員の権利義務の移転についての都市再開発法の準用)
第百四十八条
(役員)
第百四十九条
(総会の組織)
第百五十条
(総会の決議事項)
第百五十一条
(総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用)
第百五十二条
(特別の議決)
第百五十三条
(総会の部会)
第百五十四条
(総代会)
第百五十五条
(総代)
第百五十六条
(議決権及び選挙権)
第百五十七条
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第百五十八条
(経費の賦課徴収)
第百五十九条
(参加組合員の負担金及び分担金)
第百六十条
(賦課金等の滞納処分)
第百六十一条
(審査委員)
第百六十二条
(組合員等の特則)
第百六十三条
(解散)
第百六十四条
(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)
第百六十四条の二
第百六十五条
(施行の認可)
第百六十六条
(規準)
第百六十七条
(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第百六十八条
(借地権の申告)
第百六十九条
(事業計画等)
第百七十条
(認可の基準)
第百七十一条
(認可の公告等)
第百七十二条
(規準又は事業計画の変更)
第百七十三条
(特定事業参加者の負担金等)
第百七十四条
(負担金等の滞納処分)
第百七十五条
(事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)
第百七十六条
(権利義務の承継についての都市再開発法の準用)
第百七十七条
(審査委員)
第百七十八条
(防災街区整備事業の終了)
第百七十九条
(施行規程及び事業計画の決定等)
第百八十条
(施行規程)
第百八十一条
(事業計画)
第百八十二条
(事業計画の公告)
第百八十三条
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
第百八十四条
(事業計画の変更についての準用)
第百八十五条
(特定事業参加者の負担金等)
第百八十六条
(負担金の滞納処分)
第百八十七条
(防災街区整備審査会)
第百八十八条
(施行規程及び事業計画の認可等)
第百八十九条
(特定事業参加者の負担金等)
第百九十条
(防災街区整備審査会)
第百九十一条
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第百九十二条
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第百九十三条
(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用)
第百九十四条
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第百九十五条
(測量のための標識の設置)
第百九十六条
(関係簿書の閲覧等についての都市再開発法の準用)
第百九十七条
(建築行為等の制限)
第百九十八条
(防災街区整備事業の施行についての周知措置)
第百九十九条
(土地調書及び物件調書)
第二百条
(土地の使用)
第二百一条
(権利変換手続開始の登記)
第二百二条
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出等)
第二百三条
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第二百四条
(権利変換計画の決定及び認可)
第二百五条
(権利変換計画の内容)
第二百六条
(権利変換計画の決定の基準)
第二百七条
(防災施設建築敷地)
第二百八条
第二百九条
(防災施設建築物の一部等)
第二百十条
(個別利用区内の宅地等)
第二百十一条
(担保権等の登記に係る権利)
第二百十二条
(床面積が過小となる防災施設建築物の一部の処理)
第二百十三条
(宅地等の価額の算定基準)
第二百十四条
(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)
第二百十五条
(公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
第二百十六条
(権利変換計画の縦覧等)
第二百十七条
(審査委員及び防災街区整備審査会の関与)
第二百十八条
(価額についての裁決申請等)
第二百十九条
(権利変換の処分)
第二百二十条
(権利変換期日等の通知)
第二百二十一条
(権利変換期日における権利の変換)
第二百二十二条
第二百二十三条
第二百二十四条
(担保権等の移行)
第二百二十五条
(権利変換の登記)
第二百二十六条
(補償金等)
第二百二十七条
(補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)
第二百二十八条
(占有の継続)
第二百二十九条
(工事のための施行地区内の土地の使用)
第二百三十条
(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)
第二百三十一条
(土地の明渡し)
第二百三十二条
(土地の明渡しに伴う損失補償)
第二百三十三条
(土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行)
第二百三十四条
(費用の徴収)
第二百三十五条
(施行者以外の者による防災施設建築物の建築)
第二百三十六条
(特定建築者の公募)
第二百三十七条
(建築計画等の提出)
第二百三十八条
(特定防災施設建築物の建築等)
第二百三十九条
(特定防災施設建築物の敷地等の譲渡)
第二百四十条
(建築計画の変更)
第二百四十一条
(特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第二百四十二条
(報告、勧告等)
第二百四十三条
(公共施設の管理者等による工事)
第二百四十四条
(工事の完了の公告等)
第二百四十五条
(防災施設建築物に関する登記)
第二百四十六条
(借家条件の協議及び裁定)
第二百四十七条
(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)
第二百四十八条
(清算)
第二百四十九条
(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)
第二百五十条
(清算金の徴収)
第二百五十一条
(先取特権)
第二百五十二条
(施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分)
第二百五十三条
(防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理)
第二百五十四条
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)
第二百五十五条
(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)
第二百五十六条
(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則)
第二百五十七条
(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)
第二百五十八条
(事業代行開始の決定)
第二百五十九条
(事業代行者)
第二百六十条
(事業代行開始の効果)
第二百六十一条
(事業代行終了の公告等)
第二百六十二条
(事業組合の債務についての都市再開発法の準用)
第二百六十三条
(費用の負担)
第二百六十四条
(地方公共団体の分担金)
第二百六十五条
(公共施設管理者の負担金)
第二百六十六条
(資金の融通等)
第二百六十七条
(借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務)
第二百六十八条
(報告、勧告等)
第二百六十九条
(個人施行者に対する監督)
第二百七十条
(事業組合に対する監督)
第二百七十一条
(事業会社に対する監督)
第二百七十二条
(是正の要求)
第二百七十三条
(技術的援助の請求)
第二百七十四条
(処分、手続等の効力)
第二百七十五条
(土地の分割及び合併)
第二百七十六条
(不動産登記法の特例)
第二百七十七条
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第二百七十八条
(関係簿書の備付け)
第二百七十九条
(書類の送付に代わる公告)
第二百八十条
(意見書等の提出の期間の計算等)
第二百八十一条
(防災都市施設の施行予定者等)
第二百八十二条
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)
第二百八十三条
(建築の制限)
第二百八十四条
(土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)
第二百八十五条
(土地の買取請求についての都市計画法の準用)
第二百八十六条
(損失の補償)
第二百八十七条
(認可又は承認の申請)
第二百八十八条
(都市計画事業の認可等に関する処理期間)
第二百八十九条
(避難経路協定の締結等)
第二百九十条
(認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)
第二百九十一条
(避難経路協定の認可)
第二百九十二条
(避難経路協定の変更)
第二百九十三条
(避難経路協定区域からの除外)
第二百九十四条
(避難経路協定の効力)
第二百九十五条
(避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)
第二百九十六条
(避難経路協定の廃止)
第二百九十七条
(土地の共有者等の取扱い)
第二百九十八条
(一の所有者による避難経路協定の設定)
第二百九十九条
(借主の地位)
第三百条
(防災街区整備推進機構の指定)
第三百一条
(防災機構の業務)
第三百二条
(監督等)
第三百三条
(情報の提供等)
第三百四条
(不服申立て)
第三百五条
第三百六条
第三百七条
(権限の委任)
第三百八条
(大都市等の特例)
第三百九条
(政令への委任)
第三百十条
(経過措置)
第三百十一条
(事務の区分)
第三百十二条
第三百十三条
第三百十四条
第三百十五条
第三百十六条
第三百十七条
第三百十八条
第三百十九条
第三百二十条
第三百二十一条
第三百二十二条
第三百二十三条
第三百二十四条
第三百二十五条
第三百二十六条
第三百二十七条
第三百二十八条
第三百二十九条
第三百三十条
第三百三十一条
第三百三十二条
第三百三十三条
第三百三十四条
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)