条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二十八条 (施行の認可の公告等)

平成九年法律第四十九号法律
(施行の認可の公告等)

第百二十八条

都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、都市計画事業として施行する防災街区整備事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の防災街区整備事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。

3市町村長は、第二百四十四条第二項又は第二百六十九条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百二十八条(施行の認可の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条(施行の認可の基準) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第百二十九条(規準又は規約及び事業計画の変更) →