条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
平成九年政令第三百二十四号
政令
· 条文 64 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(防災公共施設)
第二条
(公共施設)
第三条
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第四条
(建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)
第五条
(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)
第六条
(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第七条
(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第七条の二
(業務に関する計画の記載事項)
第八条
(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)
第九条
(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第十条
(届出を要する行為)
第十一条
(届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第十二条
(法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第十三条
(法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為)
第十四条
(法第三十四条第一項の政令で定める土地)
第十五条
(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)
第十六条
(法第六章の規定の適用についての読替規定)
第十七条
(土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)
第十八条
(土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)
第十九条
(都市再開発法の規定の適用についての読替規定)
第二十条
(計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度)
第二十一条
(計画整備組合の自己資本の基準)
第二十二条
(計画整備組合の余裕金の運用方法)
第二十三条
(不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)
第二十四条
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第二十五条
(事業計画等の縦覧)
第二十五条の二
(意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用)
第二十六条
(個人施行者の選任する審査委員)
第二十七条
(事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用)
第二十八条
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第二十九条
(事業組合に置かれる審査委員)
第三十条
(事業会社の選任する審査委員)
第三十一条
(延滞金)
第三十二条
(収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)
第三十三条
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
第三十四条
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積)
第三十五条
(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第三十六条
(過小な床面積の基準)
第三十七条
(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)
第三十八条
(差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用)
第三十九条
(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)
第四十条
(公募によらないで特定建築者となることができる者)
第四十一条
(その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)
第四十二条
(延滞金)
第四十三条
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)
第四十四条
(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)
第四十五条
(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)
第四十六条
(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)
第四十七条
(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)
第四十八条
(重要な公共施設)
第四十九条
(都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)
第五十条
(管理規約の縦覧等)
第五十一条
第五十二条
(書類の送付に代わる公告)
第五十三条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第五十四条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第五十五条
(公告の方法等)
第五十六条
(収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用)
第五十七条
(防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)
第五十八条
(防災都市施設の整備のために必要な土地)
第五十九条
(大都市等の特例)
第六十条
第六十一条
第六十二条
(事務の区分)