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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十一条
平成九年政令第三百二十四号
政令
第五十一条
施行者は、法
第二百七十七条第一項
の認可を申請しようとするときは、併せて
前条第二項
の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第277条
第50条
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 目次
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