条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十二条 (書類の送付に代わる公告)

平成九年政令第三百二十四号政令
(書類の送付に代わる公告)

第五十二条

第二百七十九条第一項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

2前項の場合においては、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。

3第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。

4第二百七十九条第二項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十二条(書類の送付に代わる公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 目次 第五十三条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) →