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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十三条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成九年政令第三百二十四号政令
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第五十三条

第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。

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