(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第五十三条 法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗