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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十四条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成九年政令第三百二十四号政令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第五十四条

第二百八十三条第一項第三号の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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