(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 第五十四条 法第二百八十三条第一項第三号の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗