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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百七十九条 (書類の送付に代わる公告)

平成九年法律第四十九号法律
(書類の送付に代わる公告)

第二百七十九条

施行者は、防災街区整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

2前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

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