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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百七十八条 (関係簿書の備付け)

平成九年法律第四十九号法律
(関係簿書の備付け)

第二百七十八条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に関する簿書(事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。)を備え付けておかなければならない。

2利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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