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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十九条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十九条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。

  1. 第百二十九条第三項の規定に違反したとき。
  2. 第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  3. 第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
  4. この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

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