第三百二十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて計画整備組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
- 二第四十四条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
- 三第五十四条、第五十六条第二項後段、第六十七条又は第六十九条第一項の規定に違反したとき。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九第八十七条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
- 十第九十七条第五項の規定に違反したとき。
- 十一第百三条第一項又は第三項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 十二第百三条第二項の規定に違反して、計画整備組合の財産を分配したとき。
- 十三
- 十四第百三条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
- 十五第百三条の四第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
2第七十七条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。