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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十八条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定に基づいて計画整備組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
  2. 第四十四条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
  3. 第六十九条第三項又は第六項(これらの規定を第七十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第七十二条第一項若しくは第二項若しくは第七十三条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十二条第四項若しくは第七十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
  5. 第七十四条第五項又は第七十六条第六項の規定に違反したとき。
  6. 第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第九十八条第四項において準用する第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して計画整備組合の合併を行ったとき。
  7. 第八十三条から第八十五条までの規定に違反したとき。
  8. 第八十七条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
  9. 第九十七条第五項の規定に違反したとき。
  10. 十一
    第百三条第一項又は第三項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  11. 十二
    第百三条第二項の規定に違反して、計画整備組合の財産を分配したとき。
  12. 十三
    第百三条の二第一項又は第百三条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  13. 十四
    第百三条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
  14. 十五
    第百三条の四第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

2第七十七条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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