条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十四条 (登記)

平成九年法律第四十九号法律
(登記)

第四十四条

計画整備組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十四条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(事業の目的) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第四十五条(計画整備組合の事業の範囲) →