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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十五条 (計画整備組合の事業の範囲)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合の事業の範囲)

第四十五条

計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。

  1. 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
  2. 耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
  3. 前二号の事業に附帯する事業

2計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
  2. 計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理
  3. 計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
  4. 前三号の事業に附帯する事業

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