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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十六条 (土地区画整理事業)

平成九年法律第四十九号法律
(土地区画整理事業)

第四十六条

計画整備組合が第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、同法(第十一条及び第十二条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第六条第九項中「わたらないように」とあるのは、「わたらず、防災街区計画整備組合の地区と一致し、かつ、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権又は借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含まないように」とする。

2土地区画整理法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

3計画整備組合は、第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第八十六条第一項の換地計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。

4第一項の規定による土地区画整理法第百二十三条第一項及び第百二十四条の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。

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