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土地区画整理法 第八十六条 (換地計画の決定及び認可)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(換地計画の決定及び認可)

第八十六条

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2個人施行者、組合又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3施行地区が工区に分かれている場合においては、第一項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。

4都道府県知事は、第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反していること。
  2. 換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
  3. 換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。

5前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第一項に規定する認可をしてはならない。

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