(換地計画の認可申請手続)
第一条
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。