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都市再生特別措置法 第八十七条の四 (防災住宅建設区への換地の申出等)

平成十四年法律第二十二号法律
(防災住宅建設区への換地の申出等)

第八十七条の四

前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

  1. 事業計画が定められた場合土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
  2. 事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
  3. 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

  1. 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
  2. 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

5施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

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