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都市再生特別措置法施行規則 第三十四条の七 (防災住宅建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(防災住宅建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第三十四条の七

第八十七条の四第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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