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都市再生特別措置法施行規則 第三十五条 (建築等の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(建築等の届出)

第三十五条

第八十八条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

  1. 開発行為を行う場合別記様式第十
  2. 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合別記様式第十一

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  2. 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
    1. 敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    2. 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

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