条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第三十八条

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令

第三十八条

第八十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十二による変更届出書を提出して行うものとする。

2第三十五条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(変更の届出) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第三十九条(都市計画法施行規則の特例) →