条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第三十七条 (変更の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(変更の届出)

第三十七条

第八十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第三十七条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条 都市再生特別措置法施行規則 目次 第三十八条 →