(定義)
第二条
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
3この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
4この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
5この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。
8この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
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(経過措置)
附則平成四年度における一般会計の歳出予算のうち、第一条の規定による改正前の土地区画整理法第百二十一条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る経費で財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第十四条第一項から第三項まで又は第三十九条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に旧土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。
3第二条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)第二十八条第八項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。
4新土地区画整理法第三十二条第九項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。