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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第二条 (土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準)

昭和四十八年建設省令第十七号府省令
(土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準)

第二条

第三条第一項第四号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当該区域は、特別の事情があると認められる場合を除き、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で、土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接していること。
  2. 当該区域は、土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。

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