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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第三条 (土地区画整理事業の施行の要請)

昭和四十八年法律第百二号法律
(土地区画整理事業の施行の要請)

第三条

特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第一項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)の事業概要(以下単に「事業概要」という。)を作成し、市に対し、その事業概要に係る土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができる。

  1. 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。
  2. 当該区域の面積が二ヘクタール以上であること。
  3. 当該区域内の特定市街化区域農地の面積が当該区域内の土地(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を除く。以下同じ。)の面積の五十パーセント以上であること。
  4. その他国土交通省令で定める基準に適合していること。

2前項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、市長に対し、事業概要の作成のために、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

3事業概要の作成に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

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