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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第四条 (事業概要についての土地の所有者及び借地権者の同意)

昭和四十八年法律第百二号法律
(事業概要についての土地の所有者及び借地権者の同意)

第四条

前条第一項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、事業概要について、同項の区域内の土地について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有するすべての者の三分の二以上及びその区域内の特定市街化区域農地の所有権を有するすべての者の三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積との合計がその区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上であり、かつ、同意した者が所有するその区域内の特定市街化区域農地の地積がその区域内の特定市街化区域農地の総地積の三分の二以上でなければならない。

2土地区画整理法第十九条及び第百三十条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

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