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土地区画整理法 第百三十条 (宅地の共有者等の取扱い)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(宅地の共有者等の取扱い)

第百三十条

宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項第五十一条の六第五十一条の十第二項第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項及び第二項(第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。

2前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。

3前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。

4第二項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。

5第二項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第一項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

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(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四百十八条の規定による改正前の土地区画整理法(以下この条において「旧土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により都道府県知事又は市町村長が施行している土地区画整理事業(附則第百八十九条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号。以下この条において「旧土地区画整理法施行法」という。)第五条第一項の規定により旧土地区画整理法第三条第四項の規定により施行される土地区画整理事業となったものを含む。次項において「行政庁施行土地区画整理事業」という。)は、第四百十八条の規定による改正後の土地区画整理法(以下この条において「新土地区画整理法」という。)第三条第四項の規定により建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業(次項において「大臣指示土地区画整理事業」という。)とみなす。

2行政庁施行土地区画整理事業に関し、施行日前に旧土地区画整理法の規定によりした処分、手続その他の行為、旧土地区画整理法第六十六条第一項及び第六十七条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の規則で定められた施行規程(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により定められた施行規程とみなされた施行規程(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)を含む。)又は旧土地区画整理法第六十六条第一項の規定により定められた事業計画(旧土地区画整理法施行法第五条第二項の規定により旧土地区画整理法の規定により事業計画において定められたものとみなされた施行地区及び設計書(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)に係る当該事業計画を含む。)は、大臣指示土地区画整理事業に関し、新土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為、新土地区画整理法第五十二条第一項及び第五十三条第一項の規定により都道府県若しくは市町村の条例で定められた施行規程又は新土地区画整理法第五十二条第一項の規定により定められた事業計画とみなす。

3施行日前に旧土地区画整理法第五十五条第四項又は第百二十六条の規定により都道府県知事又は建設大臣がした命令は、それぞれ新土地区画整理法第五十五条第四項又は第百二十六条第一項の規定により都道府県知事又は建設大臣がした要求とみなす。

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