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新都市基盤整備法 第二十七条 (土地整理審議会)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(土地整理審議会)

第二十七条

新都市基盤整備事業ごとに、地方公共団体に土地整理審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)を置く。

2審議会は、換地計画及び仮換地の指定に関する事項についてこの法律及びこの法律において準用する土地区画整理法に定める権限を行なう。

3土地区画整理法第五十六条第二項及び第四項、第五十七条から第六十四条まで並びに第百三十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、審議会について準用する。

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