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土地区画整理法 第五十七条 (審議会の組織)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(審議会の組織)

第五十七条

審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。

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