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土地区画整理法 第五十六条 (土地区画整理審議会の設置)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(土地区画整理審議会の設置)

第五十六条

都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。

4審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。

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