(住宅街区整備審議会の設置及び組織)
第六十条
機構又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は審議会の設置について、第五十六条の規定は審議会の組織について準用する。
機構又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。
2土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は審議会の設置について、第五十六条の規定は審議会の組織について準用する。