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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
昭和五十年法律第六十七号
法律
· 条文 148 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国及び関係地方公共団体の責務)
第四条
(住宅市街地の開発整備の方針)
第四条の二
(監視区域の指定)
第五条
(土地区画整理促進区域に関する都市計画)
第六条
(宅地の所有者等の責務)
第七条
(建築行為等の制限)
第八条
(土地の買取り)
第九条
(買い取つた土地の利用)
第十条
(特定土地区画整理事業)
第十一条
(市町村の責務等)
第十二条
(施行地区)
第十三条
(共同住宅区)
第十四条
(共同住宅区への換地の申出等)
第十五条
(宅地の共有化)
第十六条
(共同住宅区への換地等)
第十七条
(集合農地区)
第十八条
(集合農地区への換地の申出等)
第十九条
(集合農地区への換地)
第二十条
(義務教育施設用地)
第二十一条
(公営住宅等及び医療施設等の用地)
第二十二条
(申出を受理する者に関する特例)
第二十三条
(土地区画整理法の準用等)
第二十四条
(住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
第二十五条
(宅地の所有者等の責務)
第二十六条
(建築行為等の制限)
第二十七条
(土地の買取り等)
第二十八条
(定義)
第二十九条
(住宅街区整備事業の施行)
第三十条
(市町村の責務等)
第三十一条
(住宅街区整備事業に関する都市計画)
第三十二条
(都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)
第三十三条
(施行の認可)
第三十四条
(規準又は規約)
第三十五条
(事業計画)
第三十六条
(土地区画整理法の準用)
第三十七条
(設立の認可)
第三十八条
(定款)
第三十九条
(事業計画)
第四十条
(組合の法人格)
第四十一条
(名称の使用制限)
第四十二条
(組合員)
第四十三条
(参加組合員)
第四十四条
(総会の組織)
第四十五条
(総会の議決事項等)
第四十六条
(総会の会議及び議事)
第四十七条
(総会の部会)
第四十八条
(総代会)
第四十九条
(議決権及び選挙権)
第五十条
(賦課金、負担金等)
第五十一条
(土地区画整理法の準用)
第五十二条
(施行規程及び事業計画の決定等)
第五十三条
(施行規程)
第五十四条
(事業計画)
第五十五条
(住宅街区整備審議会の設置)
第五十六条
(審議会の組織)
第五十七条
(土地区画整理法の準用)
第五十八条
(施行規程及び事業計画の認可)
第五十九条
(施行規程及び事業計画)
第六十条
(住宅街区整備審議会の設置及び組織)
第六十一条
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第六十二条
(土地区画整理法の準用)
第六十三条
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第六十四条
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第六十五条
(証明書等の携帯)
第六十六条
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第六十七条
(建築行為等の制限)
第六十八条
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等)
第六十九条
(集合農地区への換地の申出等)
第七十条
(申出を受理する者に関する特例)
第七十一条
(土地区画整理法の準用)
第七十二条
(換地計画の決定及び認可)
第七十三条
(換地計画)
第七十四条
(宅地の立体化)
第七十五条
(宅地の立体化の基準)
第七十六条
(施設住宅の一部の床面積の適正化)
第七十七条
(既存住宅区への換地)
第七十八条
(集合農地区への換地)
第七十九条
(義務教育施設用地)
第八十条
(保留地)
第八十一条
(換地計画の変更)
第八十二条
(土地区画整理法の準用)
第八十三条
(土地区画整理法の準用)
第八十四条
(一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)
第八十五条
(保留地の処分)
第八十六条
(生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)
第八十七条
(施設住宅の一部等の先買い等)
第八十八条
(財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)
第八十九条
(先取特権)
第九十条
第九十一条
(費用の負担)
第九十二条
(地方公共団体の分担金)
第九十三条
(公共施設管理者の負担金)
第九十四条
(資金の融通等)
第九十五条
(報告、勧告等)
第九十六条
(監督)
第九十七条
(不服申立て)
第九十八条
第九十九条
(技術的援助の請求)
第百条
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第百一条
(土地区画整理法の準用)
第百一条の二
(計画の認定)
第百一条の三
(認定の基準)
第百一条の四
(計画の認定の通知)
第百一条の五
(計画の変更)
第百一条の六
(報告の徴収)
第百一条の七
(地位の承継)
第百一条の八
(改善命令)
第百一条の九
(計画の認定の取消し)
第百一条の十
(費用の補助)
第百一条の十一
(国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)
第百一条の十二
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
第百一条の十三
(資金の確保等)
第百一条の十四
(公共施設の整備)
第百一条の十五
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第百二条
(土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い)
第百三条
(許可の条件)
第百四条
(監督処分)
第百四条の二
(権限の委任)
第百五条
(大都市等の特例)
第百六条
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第百七条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第百八条
(指導及び助言)
第百九条
(政令への委任)
第百九条の二
(事務の区分)
第百十条
第百十一条
第百十二条
第百十三条
第百十三条の二
第百十三条の三
第百十四条
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百四十五条
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条