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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十九条 (議決権及び選挙権)

昭和五十年法律第六十七号法律
(議決権及び選挙権)

第四十九条

組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第四十六条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。

3組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。

4組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により議決権及び選挙権を行使することができる。

5前二項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第四十六条第一項第四十七条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。

6代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

7土地区画整理法第三十八条第七項及び第八項の規定は、代理人について準用する。

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