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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十八条 (総代会)

昭和五十年法律第六十七号法律
(総代会)

第四十八条

組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わつてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

2総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあつては、二十人以上であることをもつて足りる。

3総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。

  1. 理事及び監事の選挙及び選任
  2. 第四十六条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項

4第四十六条第一項並びに土地区画整理法第三十二条(第九項、第十一項及び第十二項を除く。)、第三十三条(第四項ただし書を除く。)及び第三十四条第三項の規定は総代会について、同法第三十六条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第三十七条の規定は総代について準用する。

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