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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十六条 (総会の会議及び議事)

昭和五十年法律第六十七号法律
(総会の会議及び議事)

第四十六条

総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同項第十号及び第十一号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。土地区画整理法第十八条後段の規定は、この場合について準用する。

3土地区画整理法第三十四条第三項の規定は、総会の議事について準用する。

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