(総会の議決事項等)
第四十五条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画の変更
- 三借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
- 四経費の収支予算
- 五予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
- 六賦課金の額及び賦課徴収の方法
- 七換地計画
- 八仮換地の指定
- 九保留地及び事業の施行により組合が取得する施設住宅の一部等の処分方法
- 十事業の引継ぎについての同意
- 十一第百条第一項の管理規約
- 十二その他定款で定める事項
2土地区画整理法第三十二条第一項から第十項までの規定は総会の招集について、同法第三十三条の規定は総会の議長について準用する。