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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百二十一条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第四十一条第二項の規定に違反した者
  2. 第四十五条第二項において準用する土地区画整理法第三十二条第九項の規定に違反した者

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