第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。一第四十一条第二項の規定に違反した者二第四十五条第二項において準用する土地区画整理法第三十二条第九項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗