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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十一条 (名称の使用制限)

昭和五十年法律第六十七号法律
(名称の使用制限)

第四十一条

組合は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いてはならない。

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