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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十二条 (組合員)

昭和五十年法律第六十七号法律
(組合員)

第四十二条

組合が施行する住宅街区整備事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

2土地区画整理法第二十五条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

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