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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四十三条 (参加組合員)

昭和五十年法律第六十七号法律
(参加組合員)

第四十三条

前条第一項に規定する者のほか、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

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