条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十五条 (参加組合員となることができる法人)

昭和五十年政令第三百六号政令
(参加組合員となることができる法人)

第十五条

第四十三条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 日本勤労者住宅協会
  2. 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
  3. 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第十五条(参加組合員となることができる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次 第十六条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項) →