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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十六条 (定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

昭和五十年政令第三百六号政令
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

第十六条

定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 参加組合員に関する事項の変更
  2. 費用の分担に関する事項の変更
  3. 総代会の新設又は廃止

2事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施行地区の変更
  2. 工区の新設、変更又は廃止

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