(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第十六条
定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二費用の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
2事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
定款の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
2事業計画の変更のうち法第四十六条第二項の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。