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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
昭和五十年政令第三百六号
政令
· 条文 54 件 ·
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公営住宅等を建設する公法上の法人)
第二条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第三条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第四条
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
第五条
(共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
第六条
(共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
第七条
(縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)
第八条
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
第九条
(公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第十条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第十一条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第十二条
(法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模)
第十三条
(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
第十四条
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)
第十五条
(参加組合員となることができる法人)
第十六条
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第十七条
(住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)
第十八条
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第十九条
(住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告)
第二十条
(事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)
第二十条の二
(意見書の内容の審査の方法)
第二十一条
(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)
第二十二条
(住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)
第二十三条
(国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更)
第二十四条
(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)
第二十五条
(収用委員会に対する裁決の申請手続)
第二十六条
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
第二十七条
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
第二十八条
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第二十九条
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第三十条
(事務所備付簿書)
第三十一条
(施設住宅敷地等の共有持分の割合)
第三十二条
(過小な床面積の基準)
第三十三条
(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)
第三十四条
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正)
第三十五条
(換地計画の縦覧についての公告)
第三十六条
(過小宅地の基準)
第三十七条
(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
第三十八条
(減価補償金の交付基準等)
第三十九条
(清算金の分割徴収等)
第四十条
(宅地の立体化手続の特則)
第四十一条
(重要な公共施設)
第四十二条
(管理規約の縦覧等)
第四十三条
第四十四条
(書類の送付に代わる公告)
第四十五条
(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)
第四十五条の二
(都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)
第四十六条
(大都市等の特例)
第四十七条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)
第四十八条
(法を準用する場合の読替え)
第四十九条
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
第五十条
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
第五十一条
(事務の区分)
第五十二条
(国土交通省令への委任)