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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十八条 (法を準用する場合の読替え)

昭和五十年政令第三百六号政令
(法を準用する場合の読替え)

第四十八条

第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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