(法を準用する場合の読替え) 第四十八条 法第四十七条第三項において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗