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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十七条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)

昭和五十年政令第三百六号政令
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)

第四十七条

法第百七条第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。

2法第百七条第三項の政令で定める戸数は、十戸とする。

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