条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十九条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え)

昭和五十年政令第三百六号政令
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)

第四十九条

法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

  1. 第二十条第四項において準用する場合
  2. 第二十一条第二項において準用する場合
  3. 第三十六条において準用する場合
  4. 第四十五条第二項において準用する場合
  5. 第四十七条第三項において準用する場合
  6. 第五十一条において準用する場合
  7. 法第五十七条において準用する場合
  8. 法第六十二条において準用する場合
  9. 法第六十六条第二項において準用する場合
  10. 法第七十一条において準用する場合
  11. 十一
    法第七十二条第二項において準用する場合
  12. 十二
    法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合
  13. 十三
    法第八十条第三項において準用する場合
  14. 十四
    法第八十一条第二項において準用する場合
  15. 十五
    法第八十二条第一項において準用する場合
  16. 十六
    法第八十三条において準用する場合
  17. 十七
    法第九十六条において準用する場合
  18. 十八
    法第百一条において準用する場合

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第四十九条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(法を準用する場合の読替え) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次 第五十条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) →