(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
第四十九条
法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 一法第二十条第四項において準用する場合
- 二法第二十一条第二項において準用する場合
- 三法第三十六条において準用する場合
- 四法第四十五条第二項において準用する場合
- 五法第四十七条第三項において準用する場合
- 六法第五十一条において準用する場合
- 七法第五十七条において準用する場合
- 八法第六十二条において準用する場合
- 九法第六十六条第二項において準用する場合
- 十法第七十一条において準用する場合
- 十一法第七十二条第二項において準用する場合
- 十二法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合
- 十三法第八十条第三項において準用する場合
- 十四法第八十一条第二項において準用する場合
- 十五法第八十二条第一項において準用する場合
- 十六法第八十三条において準用する場合
- 十七法第九十六条において準用する場合
- 十八法第百一条において準用する場合