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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十五条 (農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)

昭和五十年政令第三百六号政令
(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)

第四十五条

法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十六条第一項ただし書の政令で定める軽微な場合については、土地区画整理法施行令第七十六条の規定を準用する。

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