(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)
第七十六条
法第百三十六条第一項ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな場合とする。
法第百三十六条第一項ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな場合とする。