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土地区画整理法施行令 第七十五条 (書類の送付に代わる公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(書類の送付に代わる公告)

第七十五条

第百三十三条第三項に規定する公告のあつた日は、同条第二項において準用する法第七十七条第五項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

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