(書類の送付に代わる公告) 第七十五条 法第百三十三条第三項に規定する公告のあつた日は、同条第二項において準用する法第七十七条第五項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗